特別弔慰金の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻等)がいない場合に、次の順番による先順位者のご遺族お一人に支給します。
「注意事項」
特別弔慰金の支給対象遺族は、戦没者等の死亡当時の遺族(生まれていたこと)が要件となっています。なお、子については戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
注意
戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
注意
戦没者等の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容額面

27万5千円、5年償還の記名国債(年5万5千円)

請求期間

令和10年3月31日まで
 (請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)

請求窓口

能登町健康福祉課 62-8515
柳田総合支所 76-8300
内浦総合支所 72-2500
小木支所 74-1111
鵜川支所 67-2221
【受付時間】午前9時から午後5時(月曜~金曜、祝日除く)
注意
請求書の受付窓口は、請求者の居住地を管轄する市区町村です。

必要なもの

請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行されたもの)
請求者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、保険者証など)
(注意)代理の方に手続きを委任する場合は、代理人の本人確認ができるものも必要になります。
また、前回とは別の方が請求される場合や、今回初めて請求される場合は、ほかの戸籍などが必要となる場合があります。

国債交付までの期間

請求書がお住まいの市町役場から石川県に送付された後、石川県で審査を開始します。
請求受付から国債交付まで、1年程度かかる見込みです。
審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)が石川県でない場合は、さらに時間がかかります。
通常は、石川県における審査裁定までに約3か月から6か月、審査裁定後に国債の記名加工等の手続きに約3か月から4か月かかりますが、請求受付開始直後は多数の請求が集中するため、審査により長期間を要すると予想されますので、ご了承ください。

留意事項

特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行ってください。
請求者が高齢等で、家族等に請求手続きや上記調整等を委任する場合は委任状が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉グループ
電話番号:0768-62-8515
ファックス:0768-62-8506
メール:fukushi@town.noto.lg.jp

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