交通事故など、第三者による行為で傷病を受けた場合、国民健康保険を使って治療を受けることができます。
しかし、その治療費は本来加害者が負担するべきものですので、能登町国民健康保険が一時的に立て替え払いし、後日加害者にその治療費を請求することになります。
第三者の行為による傷病を、保険証を使って治療を受ける場合、健康福祉課までご連絡ください。
届け出に必要なもの
- 第三者行為による被害届(傷病届)
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 交通事故証明書
- 人身事故証明書入手不能理由書(物損事故など)
- 誓約書
提出先
- 能登町役場(健康福祉課)
- 柳田・内浦総合支所
- 小木支所
- 鵜川支所
お問い合わせ先
健康福祉課 国民健康保険係
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8512
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