1ヵ月の医療費が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた保険適用分が「高額療養費」として支給されます。申請は初回のみで、次回以降は対象となるごとに指定された口座に振り込まれます。
 手続きに必要なもの

  • 国民健康保険資格確認書
  • 国民健康保険高額療養費支給申請書 
    (対象となられた方に申請書を郵送しますので必要個所を記入の上、提出ください)
  • 本人確認ができるマイナンバーカード、免許証など
  • 振込先の口座番号がわかる通帳、キャッシュカードなど

外来・入院とも、一医療機関の窓口での支払いは「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯、低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担額認定証」)を提示すれば限度額までとなります。
 申請に必要なもの

  • 国民健康保険資格確認書
  • 国保限度額適用・標準負担額減額認定申請書
  • 本人確認ができるマイナンバーカード、免許証など

入院時の食事代に関しては、住民税非課税世帯の方が病院に1食の自己負担を超える支払いをした場合、申請をすることにより差額返還を受けることができます。
 手続きに必要なもの

  • 国民健康保険資格確認書
  • 国民健康保険食事差額支給申請書
  • 本人確認ができるマイナンバーカード、免許証など
  • 振込先の口座番号がわかる通帳、キャッシュカードなど

 

高額療養費制度の所得区分別限度額

令和8年8月から令和9年7月まで適用される高額療養費制度の所得区分別限度額
所得区分 世帯単位 個人単位
70歳
未満
70 歳
以上
入院+外来【月額上限】
<多数回該当>
入院+外来
【年間上限】
外来
※70歳以上のみ
区分ア 現役並みIII 270,300円
+(医療費-901,000円)×1%
<140,100円>
168万円
区分イ 現役並みII 179,100円
+(医療費-597,000円)×1%
<93,000円>
111万円
区分ウ 現役並みI 85,800円
+(医療費-286,000円)×1%
<44,400円>
53万円
区分エ 一般I・II 61,500円
<44,400円(※1)>
53万円(※2) 月額上限22,000円
年間上限21.6万円
区分オ 36,900円
<24,600円>
29万円
住民税
非課税世帯II
25,700円
<24,600円>
29万円 月額上限11,000円
年間上限9.6万円
住民税
非課税世帯I
15,700円 18万円 月額上限8,000円

※1 年収約200万円未満である者は、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下がる(44,400円→34,500円)。
※2 年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

 

令和8年7月まで適用されていた高額療養費制度の所得区分別限度額
所得区分 世帯単位 個人単位
70歳未満 70歳以上 入院+外来【月額上限】
<多数回該当>
外来
※70歳以上のみ
区分ア 現役並みIII 252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
<140,100円>
区分イ 現役並みII 167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
<93,000円>
区分ウ 現役並みI 80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
<44,400円>
区分エ 一般I・II 57,600円
<44,400円>
月額上限18,000円
年間上限14.4万円
区分オ 35,400円
<24,600円>
住民税
非課税世帯II
24,600円 月額上限8,000円
住民税
非課税世帯I
8,000円 月額上限8,000円

お問い合わせ先

健康福祉課 国民健康保険係

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8512

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