制度概要

令和6年度に支給した「定額減税補足給付金(調整給付金)」(以下、当初調整給付金)の支給額に不足が生じる場合に、次の「不足額給付1」又は「不足額給付2」の給付を行います。

不足額給付1(当初調整給付金の額に不足が生じた方)

令和6年度に実施した当初調整給付金について、令和5年分の所得税額などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、給付額に不足が生じた方に差額の給付を行います。

〇対象者
令和7年1月1日に能登町に住民登録がある方で、当初調整給付金の額に不足が生じた方
〇給付額
当初調整給付金額と本来給付すべき額(令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定したのちに算出された額)との差額
(注意)本来給付すべき額が当初調整給付金額より少ない場合は支給されません。
〇手続きの方法
(1)当初調整給付金を受給した方(未申請、受給辞退の方も含む)
手続きは不要です。対象者には10月より順次、振込口座や振込予定日などが記載された「支給のお知らせ」を送付します。
(注意)振込口座を変更する場合は能登町給付金コールセンターまでご連絡ください。
(2)当初調整給付金の対象ではなかった方
対象者には10月より順次「確認書」を送付します。内容を確認した上で、確認書と必要書類をご返送ください。住民登録の住所地とは別の場所に送付を希望する場合は能登町給付金コールセンターまでご連絡ください。
(3)令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に他の市区町村から能登町に転入した方
対象と思われる方には10月より順次「申請書」を送付します。内容を確認した上で、要件に該当する場合は、申請書と必要書類をご返送ください。
(注意)給付対象であるにもかかわらず「申請書」が送付されない場合は、以下の「申請書(転入者等用)」をダウンロードして申請してください。
〇提出期限
令和7年11月28日(金曜日)必着

不足額給付2(定額減税、低所得世帯向け給付ともに対象とならなかった方)

要件を満たす方に対して給付を行います。
〇対象者
令和7年1月1日に能登町に住民登録がある方で、次のすべての要件を満たす方
(1)令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
(2)税制度上の扶養親族対象外(事業専従者や合計所得金額が48万円超の方)であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
(3)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主又は世帯員に該当していないこと

〇低所得世帯向け給付
令和5年度物価高騰対応重点支援給付金
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯重点支援給付金
令和6年度新たに住民税非課税となる世帯重点支援給付金
令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯重点支援給付金
〇給付額
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外に居住していた場合は3万円)
〇手続きの方法
対象と思われる方には10月より順次「申請書」を送付します。内容を確認した上で、要件に該当する場合は申請書をご返送ください。
(注意)給付対象であるにもかかわらず「申請書」が送付されない場合は、以下の「申請書(専従者又は48万円超の方用)」をダウンロードして申請してください。
〇提出期限
令和7年11月28日(金曜日)必着

申請書方式による不足額給付対象確認チャート

このフローチャートは参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。
申請者個別の状況により、このフローチャートで判定しきれない場合がありますので、確認したい場合には、コールセンター(下記参照)までお問い合わせください。

問い合わせ先 能登町給付金コールセンター

電話番号:0120-170-226
受付:令和7年10月1日(水曜日)より、祝休日問わず午前8時30分から午後8時まで

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉グループ
電話番号:0768-62-8515
ファックス:0768-62-8506
メール:fukushi@town.noto.lg.jp

メールフォームによるお問い合わせ