18歳(障害のある児童は20歳まで)になって最初の3月末までの児童を扶養しているひとり親家庭の父母およびその児童、または父母のいない児童が健康保険の対象となった入院および通院費の一部を助成しています。
対象となる方
- ひとり親家庭の父母および児童 (注意)児童扶養手当と同様の所得制限があります。
- 父母のいない児童
(注意)生活保護を受けている方、健康保険未加入の方などは対象となりません。
助成金額
- 父母…入院・通院とも1ヶ月分の保険診療の自己負担分の合計から1,000円分を差し引いた額
- 児童…保険診療の自己負担相当額
登録方法
- 「ひとり親家庭等医療費受給資格登録申請書」に対象となる児童と、受給者の健康保険の資格情報が確認できるもの(「資格情報のお知らせ」「資格確認書」等)のコピーを添えて提出してください。
持参するもの- 保護者名義の預金通帳
- 「資格情報のお知らせ」「資格確認書」等
- 審査の結果、本制度の対象に該当した場合、「ひとり親家庭等医療費受給資格証」を交付します。
給付対象
保険適用となる医療費の自己負担分です。
(高額療養費・その他医療保険者からの給付がある場合はそれを控除した額が対象です。)
治療用眼鏡やコルセットなど、保険適用となる医療用補装具も対象となります!
(注意)給付対象外となるもの
保険適用でないもの
⇒医療機関窓口にてお支払いください。
例)
- 外来分:
- 薬の容器代
- 健診料
- 予防接種代など
- 入院分:
- 部屋差額
- 病衣
- 食事代など
(注意)コルセット等、医療用補装具の申請手順
- 作成した補装具の全額を自己負担する
- 加入している健康保険へ保険適用分の療養費の申請を行う
《必要書類》- 領収書
- 医師の指示書、装具装着証明書など(補装具作成時に受け取った書類)
- 療養費支給申請書
- (注意)子ども医療費の請求のために必要となるため、提出前に必ずコピーをとってください。
- (注意)その他詳しくは加入の保険者または職場へお問い合わせください。
- 健康保険から療養費の支給を受ける
保険適用となる療養費(7割または8割)がご加入の保険者から支給され、「支給決定通知書」を受け取ります。 - 役場窓口で医療費給付の申請を行い、給付(2割から3割)を受ける。
⇒医療費給付申請方法(2)へ
医療費給付申請方法
(1)児童の場合
「子ども医療費受給資格者証」を医療機関窓口で提示することで窓口負担がなくなります。
(2)父母の診療分や児童の県外医療機関の受診等で現物給付を受けられない場合
役場窓口にて「ひとり親家庭等医療費給付申請書」に医療費の領収書等を添えて提出してください。
持参するもの
- 健康保険の資格情報がわかるもの
- ひとり親家庭等医療費受給資格証
- 医療費の領収書(一部コピー可)
- 支給決定通知書
(注意)医療保険者から届く支給決定金額が書かれたもの医療用補装具や高額療養費対象の場合にのみ必要 - 医師の指示書(コピー可)
(注意)補装具作成の時に受け取った書類で医療用補装具対象の場合にのみ必要
(注意)国民健康保険加入の方は、決定通知書を省く。
申請月の翌月の下旬に、登録された振込先に給付額が入金されます。
その他
氏名・住所・振込先金融機関の変更があったとき
役場窓口にひとり親家庭等医療費登録内容変更届を提出してください。
届出に必要なもの
変更となったことが確認できるもの(健康保険の資格情報の写しや通帳の写し等)
提出先
- 健康福祉課 児童福祉係
- 柳田総合支所
- 内浦総合支所
- 小木支所
- 鵜川支所
お問い合わせ先
健康福祉課 児童福祉係
〒927-0492 能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8513
ファックス番号:0768-62-8506
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