法改正の概要

令和6年5月に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、令和8年4月1日に施行されています(令和7年10月31日閣議決定)。

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直したものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。

民法改正の主なポイント

1.親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

2.親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。

3.養育費の支払確保に向けた見直し

  • 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
  • 法定養育費の請求権が新設されます。
  • 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

  • 家庭裁判所の手続中に親子交流を施行的に行うこと(施行的実施)に関する制度が設けられています。
  • 婚姻中の父母が別居している場合の親子交流のルールが明確化されています。
  • 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

関連リンク、ファイル

民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページや、パンフレットをご確認ください。

離婚を考えている方へ、相談先や離婚時に決めておくことなどについては下記法務省のホームページや、パンフレットをご確認ください。

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