特定創業支援等事業計画とは
町では、創業機運の更なる醸成により創業を目指す方を増やすとともに、次世代を担う創業者の支援を継続的に行い、創業の促進による産業活性化を図るため、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けました。
この認定を受けたことによって、計画に定める「特定創業支援等事業」を受け、町が証明書を交付した創業者は、以下の優遇を受けることができます。
証明書の交付対象者について
特定創業支援等事業により支援を受けた次のいずれかに該当する方
- 創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)
- 創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)
特定創業支援等事業を受けた創業者への支援
町が交付する特定創業支援等事業を受けたことの証明書によって次の支援を受けることができます。
(1)株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を設立する際の登録免許税を2分の1軽減 ※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
【例:株式会社の場合】資本金の0.7%から0.35%へ(最低税額15万円の場合は7.5万円)
(2)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能
(3)日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ
(4)「能登町創業・継承支援事業補助金」の補助金申請ができます。(能登町独自)
創業支援等事業計画概要図

能登町における概要図
証明書の申請について
特定創業支援等事業を受けられた方で、支援を受けたことの証明書が必要な方は、支援を受けた際にそれぞれの認定連携創業支援等事業者に申し出てください。申請書類は、認定関連支援等事業者から受け取ることができます。
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書 (Wordファイル: 23.1KB)
証明書交付までの流れ
1.能登町の特定創業支援等事業による支援(以下のいずれか)を受ける
(1)能登町商工会主催「創業塾」
(2)興能信用金庫・金沢大学主催「能登里山里海創業塾」
2.能登町に証明書の交付申請をする
(1)申請方法
次の必要書類をふるさと振興課あてで送ってください。(またはふるさと振興課窓口まで持参してください。)
ただし、申請期限は申請書の「支援を受けた特定創業支援等事業の内容及び期間」欄に記載する支援を受けた最終日から起算して1年です。
(2)必要書類
- 申請書(特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書)
- 「特定創業支援等事業(創業塾等)」の修了証書
この記事に関するお問い合わせ先
ふるさと振興課
電話番号:0768-62-8526
ファックス:0768-62-8507
メール:furusatoshinkou@town.noto.lg.jp