受注者の資金繰りの円滑化を図り、公共工事等の適正な施工及び履行を確保するため、前金払及び中間前金払の限度額を廃止することとしました。
また、受注者の事務軽減のため、「前金払承認申請書(様式第1号)」及び「前金払決定通知書(様式第2号)」を廃止することとしました。
令和7年2月1日以降に発注する建設工事等から適用します。
- (注意)運用に関する規則及び制度の概要・申請手続き並びに関係様式については、下部「関連ファイル」よりダウンロードしてお使いください。
- (注意)300万円以上の請負契約は必ず部分払いと中間前金払の選択が必要となります。
契約書作成の際にはご注意ください。
関連ファイル
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