地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、地方公共団体発注工事に係る前払金については、その支払いをなす範囲が拡大され、令和7年度においても引き続きその取扱いが継続(恒久化)されたことを受け、能登町発注工事における前金払の特例措置に係る取扱いについて、昨年度に引き続き、下記のとおり定めました。

 (注意)中間前払金及び測量・設計等業務委託に関する前金払については、本特例措置の適用対象外です。

特例措置の内容

 現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に前払金額の100分の25までを充てることができるものとします。

特例措置の適用対象

 特例措置の適用対象となる前払金は、平成28年4月1日以降に新たに請負契約を締結する工事(債務負担行為に係るものを含む。)に係る前払金。
 なお、既に請負契約を締結している工事についても対象とします。

特例措置の適用に必要な変更契約手続

 特例措置の適用を希望する場合は、変更契約書:2部(注意:1部に200円分の収入印紙を貼付)を当該工事の監督員まで提出してください。
 注意)前払金の払出しを受ける際に必要となります。

 なお、本特例措置を適用するための「変更契約書」については、下部「関連ファイル」よりダウンロードすることができます。

関連ファイル

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