能登町建設工事標準請負契約約款(平成17年3月1日告示第14号)第25条第5項の規定(単品スライド条項)に係る当面の運用ルールを平成20年9月1日付けで下記のとおり定め、本条項を発動することとします。

 なお、関係様式並びに運用等の詳細については、発動日を除くほか、石川県に準じておりますので、下記「関連リンク」先にてご確認ください。

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