能登町建設工事標準請負契約約款(平成17年3月1日告示第14号)第25条第5項の規定(単品スライド条項)に係る当面の運用ルールを平成20年9月1日付けで下記のとおり定め、本条項を発動することとします。
なお、関係様式並びに運用等の詳細については、発動日を除くほか、石川県に準じておりますので、下記「関連リンク」先にてご確認ください。
関連ファイル
単品スライド条項の運用状況について(平成21年3月16日発表) (PDFファイル: 23.4KB)
能登町建設工事標準請負契約約款第25条第5項の運用について (PDFファイル: 76.0KB)
能登町建設工事標準請負契約約款第25条第5項の運用に係る拡充について (PDFファイル: 40.2KB)
請負代金額の減額変更を請求する場合における契約約款第25条第5項の運用について (PDFファイル: 103.9KB)
関連リンク
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