入札書提出時に添付を義務付けている見積内訳書について、令和6年6月14日に公布された建設業法の一部を改正する法律により、公共工事の入札及び契約適正化の促進に関する法律が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました(令和7年12月12日施行)。

これを踏まえ、見積内訳書の取扱いを下記のとおりとしますので、ご留意ください。

​​​​​​​1.対象工事

令和7年12月12日以降に入札公告・指名通知する全ての建設工事

2.記載すべき内容

・材料費
・労務費
・法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)
・安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)
・建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金

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