賃金等の変動に対する能登町建設工事標準請負契約約款(平成17年3月1日告示第14号)第25条第6項の規定(インフレスライド条項)に係る当面の運用ルールを平成26年2月20日付けで下記のとおり定め、運用を図っています。

また、契約金額の変更がなされた場合には、国土交通省不動産・建設経済局長通知「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の早期活用等について」(令和8年2月18日付け国不入企第30号)の趣旨に則り、元請企業と下請企業との間で締結している契約金額の見直しや技能労働者への賃金水準の引き上げ等について、適切な対応をお願いします。

令和8年2月28日以前に契約を締結した工事のうち、令和8年3月1日において工期の始期が到来しているものについて、一定の要件に該当する場合は、能登町建設工事標準請負契約約款第25条第6項に基づく変更契約(インフレスライド)の対象となります。

また、令和8年3月1日において工期の始期が到来していないものについても、インフレスライドに準じた取扱い(「賃金等の変動に対する工事請負契約約款第25条第6項の運用について」1.(2)及び4.(3)を除く。)とします。


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