指定管理者とは、地方公共団体が、公の施設の管理を行わせるために、期間を定めて指定する団体のこと。議会の議決を要する。
これまでの管理委託制度では、地方公共団体が公の施設の管理を委託できるのは、地方公共団体が出資する法人(公社・財団)や公共的団体(社会福祉法人等)などに限定されていたが、指定管理者制度では、民間企業なども参加できるようになった。
(注意)公の施設とは…
公の施設は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため、地方公共団体が設ける物的な施設であり、庁舎や住民の利用に供しない施設は該当しない。
公の施設の例
- 公営住宅
- 公園
- 福祉施設
- 観光施設
- 保育所
- 公民館等
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