大規模な土地取引には届出が必要です

国民生活の基盤となる土地は、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが望まれます。国土利用計画法は、こうした考えに基づいて乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引については、その利用目的などを届け出ることとしています。

取引の形態

売買、交換、代物弁済、地上権・賃借権の設定・譲渡など対価の授受を伴うもの(これらの取引の予約である場合も含みます)。

取引の規模(面積要件)

  • 市街化区域… 2,000平方メートル以上(能登町に市街化区域はありません)
  • 市街化区域を除く都市計画区域… 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域…10,000平方メートル以上

一団の土地取引

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計面積が、上記の面積以上となる場合には届出が必要です。

届出者

権利取得者(売買の場合であれば買主)

届出期限

契約を結んだ日から2週間以内に届け出てください。

届出窓口

能登町役場企画財政課 ※届出書の宛名は県知事になります

届出書類

(正本・副本 各1部)

  • 土地売買等届出書
  • 土地売買等契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
  • 土地の位置を明らかにした図面(縮尺5万分の1以上)
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上)
    土地の形をなるべく正確に記入してください
  • 土地利用計画図(現況保有でない場合)
  • 公図の写し
  • その他(必要に応じて委任状、遅延理由書等)

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課
電話番号:0768-62-8535
ファックス:0768-62-4506
メール:kikakuzaisei@town.noto.lg.jp

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