1.概要

ローカル10000プロジェクト(地域経済循環創造事業交付金)は、産学金官労言の連携により、地域の人材・資源・資金を活用した新たなビジネスを立ち上げようとする民間事業者などの初期投資費用を支援するもので、地域金融機関から融資を受けて事業化に取り組む民間事業者等が、事業化の段階で必要となる初期投資費用を国及び能登町が連携して支援するものです。

 

※制度の詳細は総務省のホームページを確認ください。

ローカル10000プロジェクト(総務省ホームページ)
 

2.交付対象経費

次に掲げる(1)~(5)の要件のすべてに該当する持続可能な事業を行うために、民間事業者等が初期投資を行う事業が対象となります。

(1) 地域密着型(地域資源の活用)
産官学金労言の連携により、地域の資源と資金を活用した地域密着型の事業であること。
(2) 地域課題への対応(公共的な課題の解決)
事業の実施により、地方公共団体の負担により直接解決・支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となること。
(3) 新規性(新規事業)・モデル性
他の同様の公共的な地域課題を抱える地方公共団体に対する高い新規性・モデル性があること。
(4) 地域金融機関等による融資等
対象経費のうち、事業者が地域金融機関、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫若しくは奄美群島振興開発基金から受ける融資額又は一般財団法人地域総合整備財団の支援を得た地方公共団体から受ける無利子の貸付額の総額が公費による補助金額と同額以上であり、当該融資は無担保(補助事業により取得する財産に抵当権その他の担保権を設定する場合を除く。)の融資であること。
(5) 事業実施場所
能登町内であること。

3.補助対象者

補助金の交付対象となる方は、上記「対象となる事業の要件」の各要件に合致する事業を実施する民間事業者等であって、能登町では、次に掲げる(1)~(3)の要件のすべてに該当する方となります。

(1) 町内に店舗・工場・事業所等を有する、又は設けようとする者であること。
(2) 国税及び町税の滞納がないこと。
(3) 暴力団関係者でないこと。

4.補助対象経費

補助対象経費
経費の区分 説 明
施設整備費            事業の遂行に必要な建物、建物付属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に係る経費。ただし、用地取得費は除く。
機械装置費 事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及びリース・レンタルに係る経費
備品費 事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費
調査研究費 事業の遂行に必要なものとして、事業者と連携する地域の大学が行う調査研究に係る経費。ただし、事業者が直接行う調査研究に係る経費は除く。

5.補助金額

補助金額は、補助対象経費の額から金融機関等の融資額及び民間事業者の自己資金等の合計額を差し引いた額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)となります。
なお、補助金額の上限は以下のとおりです。

・融資額が補助金額と同額以上1.5倍未満の額の場合:2,500 万円
・融資額が補助金額の1.5倍以上2倍未満の額の場合 :3,500 万円
・融資額が補助金額の2倍以上の額の場合:5,000 万円

6.手続き

ローカル10000プロジェクトに関する相談から国への申請、事業の実施については主に下記の流れで実施いたします。

(1)事前相談
令和7年度に申請受付を行う事業の相談期間を下記のとおりといたします。
令和7年10月1日(水曜日)~令和7年10月31日(金曜日)まで
※この期間に事前相談を実施した事業者のみ下記(3)の申請受付の対象となります。
※制度に関する問い合わせ等については随時受付しています。


(2)関係課との調整
提案いただいた事業について、本町の施策との親和性や公共的な地域課題の解決手段となるかなど、事業担当課と事業内容について調整していただきます。


(3)事業募集への応募
1.令和7年度の申請期間を下記のとおりといたします。
令和7年10月31日(金曜日)~令和7年11月28日(金曜日)まで
※上記(1)(2)のとおり、事業担当課と事前相談を行った事業者からのみ申請を受け付けます。
2.提出書類
能登町地域経済循環創造事業応募申込書(様式1)
地域経済循環創造事業実施事業計画書(総務省要綱別記様式第1号-1及び2)
3.応募窓口
住所 :〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
能登町 企画財政課
E-mail:kikakuzaisei@town.noto.lg.jp
4.令和7年度能登町地域経済循環創造事業交付金申請事業募集要項

令和7年度能登町地域経済循環創造事業交付金申請事業募集要項(PDFファイル:263.2KB)


(4)審査会でのプレゼンテーション
町では、応募のあった事業について、能登町地域経済循環創造事業審査会において審議し、採択又は不採択を決定します。
提案者は審査会に参加いただき、提案事業のプレゼンテーションを行ってください。
【選定委員会開催時期】 毎年12月中旬頃


(5)事業実施に向けた諸調整
提案事業が採択となりましたら、町の担当課において、翌年度の総務省への交付申請に係る事前相談を行います。
提案者は並行して以下の対応を行ってください。
1.融資見込み証明書の提出
提案事業の採択を受けた年度の1月末日(末日が土日祝日の場合、直前の平日)までに、金融機関等による融資見込みを証明する書類を担当課まで必ず提出してください。
2. 事前相談に伴う総務省の指導対応
総務省への交付申請に係る事前相談では、提案事業に対し、総務省から指導がある場合がありますので、適宜対応を行ってください。


(6)補助金の申請
町が総務省から提案事業の交付決定を受けましたら、提案者は町に対し、以下のとおり能登町地域経済循環創造事業費補助金の交付申請を行ってください。
なお、補助金の交付は基本的に提案事業の完了後となります。
ただし、補助金の交付の目的を達成するために特に必要な場合はその限りではありませんので、事前に御相談ください。
※国による交付決定がされない場合、町から補助金は交付されません。
※事業の事前着手は原則として認められておりません。


(7)実績報告・精算
提案者は、事業が完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、以下のとおり実績報告を行った上で、補助金の精算を行ってください。


(8)事後管理

1.事業収益状況の報告
補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存してください。
2.財産の管理等
補助事業によって取得、又は効用の増加した財産(取得財産等)については、町及び補助を受ける民間事業者等において、補助事業の完了後も適切に管理する必要があります。
また、取得財産等については取得、又は効用の増加した年度から、総務省所管補助金等交付規則別表に定められた期間を経過するまでの間は、総務省の承認を受けずに補助目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する、取り壊すことはできません。
総務省所管補助金等交付規則別表に定められた期間内において、取得財産等を処分しようとする場合、以下の提出書類により町の担当課宛て申請を行ってください。