一定額の設備投資を行った事業者の皆様は、国税の割増償却を行うことが出来ます!

 能登町は、半島地域振興策の一環として、半島振興法に基づく産業振興促進計画を策定し、国より認定を受けています。これにより本町では、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業者が、それぞれの事業のための設備投資として一定額(資本金規模によって異なる)以上の機械、建物等を取得した場合に、5年間の割増償却(法人税又は所得税の繰り延べ)を行うことができます。
なお、本特例措置を活用するためには、税務申告時に本町発行の証明書(産業振興機械等の取得等に係る確認証明書)が必要となります。

「産業振興機械等の取得等に係る確認証明書」発行のための手続きについて

提出書類

  • 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
  • 設備投資を行った場所の地図
  • 資本金等確認出来る書類のコピー(登記事項証明書など)
  • 設備投資の取得価額、取得時期を確認することが出来る契約書、領収書等のコピー

(注意)詳細については、税務申告前に能登町企画財政課(0768-62-8535)までお問い合わせください。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課
電話番号:0768-62-8535
ファックス:0768-62-4506
メール:kikakuzaisei@town.noto.lg.jp

メールフォームによるお問い合わせ