心身に重度の障害がある人が、必要とする医療を容易に受けられるようにするため、その医療費の一部を補助します。(所得制限がありますので、対象とならない場合もあります。)
心身障害者医療費受給者証を医療機関窓口で提示すると、窓口負担がなくなります。
- 対象者
身体障害者手帳1~3級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方 - 助成額
入院費、通院費ともに全額
(注意)ただし、保険適用の自己負担のみ対象で部屋代や食事代は対象外です。 - 助成方法
現物給付(心身障害者医療費受給者証を医療機関窓口で提示すると、窓口負担がなくなります。)- (注意)ただし、県外診療の場合や受給者証を提示できなかった場合は、一旦医療機関窓口で料金を支払った後、役場窓口に領収書と印鑑をお持ちになり、償還払いの申請をしてください。(口座振込となります。)
- (注意)また、自立支援医療や難病医療等他の公費を受けている方は、県内診療であっても医療機関によっては償還払いの申請が必要となる場合があります。
- 受給者証交付申請に必要なもの
- 心身障害者医療費受給者証交付申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 健康保険証
- 個人番号のわかるもの
- 配偶者、扶養義務者が能登町外在住の場合、その方の課税所得証明書(その方の個人番号等が確認できれば省略可能)
- 印鑑
- (注意)ほか委任状等の書類が必要な場合があります。
- 償還払い申請に必要なもの
- 心身障害者医療費支給申請書
- 領収書
- 希望される振込先がわかるもの
- 受付窓口
健康福祉課または各支所窓口
受給者証交付決定後、心身障害者医療費受給者証を送付しますので、受診されるときは医療機関窓口で「保険証」と「心身障害者医療費受給者証」を提示してください。
お問い合わせ先
健康福祉課福祉係
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8515
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