これまで高額療養費の支給申請には月ごとに申請が必要でしたが、令和5年1月診療分から簡素化の申請をされた世帯は、その後、高額療養費が発生した月分は、自動振り込み(簡素化)となります。
申請方法
高額療養費に該当された方には支給申請の案内をしますので、下記窓口または郵送にてお手続きください。
- 支給申請書
- 本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード等)
- 口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード等)
申請窓口(保険証をお持ちになると助かります)
役場健康福祉課、各総合支所及び小木支所、鵜川支所
郵送申請
支給申請書(必ず電話番号(携帯推奨)の記入をしてください)
- (注意)後日、本人確認または口座確認をする場合があります。
- (注意)保険税の滞納がある場合は、郵送による申請はできません。健康福祉課まで支給申請の手続にお越しください。
注意事項
- 申請書提出以前に発生した高額療養費は簡素化の対象になりません。
- 75歳到達により後期高齢者医療保険へ移行した場合は、別途申し込みが必要です。
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