交通事故など、第三者による行為で傷病を受けた場合、国民健康保険を使って治療を受けることができます。
 しかし、その治療費は本来加害者が負担するべきものですので、能登町国民健康保険が一時的に立て替え払いし、後日加害者にその治療費を請求することになります。
 第三者の行為による傷病を、保険証を使って治療を受ける場合、健康福祉課までご連絡ください。

届け出に必要なもの

  1. 第三者行為による被害届(傷病届)
  2. 事故発生状況報告書
  3. 同意書
  4. 交通事故証明書
  5. 人身事故証明書入手不能理由書(物損事故など)
  6. 誓約書

提出先

  • 能登町役場(健康福祉課)
  • 柳田・内浦総合支所
  • 小木支所
  • 鵜川支所

お問い合わせ先

健康福祉課 国民健康保険係

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8512

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

調整中