創業を考えている方や、事業の継承者を応援します
「特定創業支援等事業による支援を受けた証明書」を有する方が、町の産業振興及び活性化を図ることを目的として、町内で創業・第2創業・継承する方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
■定義
創業 次のいずれかに該当するもの。
(1) 事業を営んでいない個人が、所得税法第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合
(2) 事業を営んでいない個人が、新たに会社を設立し、事業を開始する場合
第2創業
・既に事業を営んでいる個人事業主又は法人が、日本標準産業分類の小分類以上が異なる業態転換、新事業進出又は新分野進出を行う場合
継承
・先代から事業を引き継いだ場合において、後継者が既存事業の充実・拡大又は第2創業を行う場合
■補助対象者
町内で創業する又は創業を予定している個人及び会社で次のいずれにも該当するもの
(1) 新事業所等の開設に必要となる資金(運転資金その他必要な費用の全てを含む。以下同じ。)に充てるため、町内の金融機関から融資(以下「対象融資」という。)を受けている方。(ただし、日本政策金融公庫からの融資を町内金融機関を通して受ける場合も含みます)
(2) 申請日において継承を行った日から5年を経過していない方。
(3) 【個人事業主の場合】事業が完了するまでに能登町内に住民登録がある方。
【法人の場合】事業が完了するまでに町内を主たる事業所の所在地とした法人登記のある方。
(4) 町税等の滞納がない方。
(5) 町内金融機関の指導を受けた事業計画を有する方。
(6) 申請をする年度又は前年度までに「特定創業支援等事業による支援を受けた証明書」を有する方。
(7) 町内での移転ではない方。
(8) 国、県及び市町村から補助金の交付を受けていない方。
(9) 申請日において、常時雇用する従業員の数が10人を超えていない方。
(10) 過去に当補助金を受けていない方
■補助対象外となる業種
(1) 農業、林業(大分類Aに含まれるもの)
(2) 漁業(大分類Bに含まれるもの)
(3) 金融業・保険業(大分類Jに含まれるもの)
(4) 医療・福祉(大分類Pに含まれるもの)
※このほかにも対象とならない業種がありますので、詳細についてはご相談ください。
■補助金の額
・新事業所等の開設費用(開設の際に1回)
開設のための町内金融機関からの借入金と同額又は対象経費の1/2の いずれか少ない額(限度額250万円)
■補助対象経費
・設計費
・建築・設備工事費
・備品購入費
・広告宣伝費
■申請方法
創業等日から5年以内に、創業・継承支援事業交付申請書に次に掲げる書類を添え、能登町ふるさと振興課までご提出ください。
(1) 事業計画書(起業セミナーで作成した事業計画書をベースに創業時の内容に更新したもの)
(2) 特定創業支援等事業による支援を受けた証明書
(3) 補助対象経費の内訳を説明する書類(契約書、見積書等)
(4) 金融機関への融資申込書の写し
(5) 融資の償還計画が確認できる書類
(6) 直近の確定申告書又は決算書の写し
■報告
事業が完了した場合は、その日から起算して30日以内又は補助金の交付を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、創業・継承支援事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添え、能登町ふるさと振興課までご提出ください。
(1) 事業の成果が確認できる書類(図面、写真等)
(2) 対象経費の支払が確認できる書類
(3) 創業したことが確認できる書類(個人事業主:開業届、法人:商業登記簿謄本等)
(4) 対象融資の金銭消費貸借契約証書の写し
(5) 融資の償還の計画、実績、支払った利息が確認できる書類
(6) 住民票の写し(申請時に住所が町外の方)
■交付決定の取消し
次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくはその一部の返還をしていただくことになります。
(1) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき
(2) 創業等後5年を満たさずに補助金を受けた事業を廃止、又は町外へ事業所等を移転したとき
(3) 補助金を受けて購入した備品等を耐用年数内に処分するとき。
(4) その他不正偽りの行為があったとき
■その他
年度によって補助金の制度内容(対象者、対象経費、初期経費、補助金の額、補助率など)が変更となる場合があります。申請する場合は、制度内容における変更点を確認のうえ、申請手続を行ってください。
令和5年度から、補助金の上限額が250万円になり、融資に対する利息補助が廃止となっていますのでご注意ください。
お問い合わせ先
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8526
FAX番号:0768-62-8507
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