令和6年10月分から児童手当制度が変更になります

 令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当が、下記のとおり変更となります。

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童を「18歳に達した最初の年度末」までに拡大
  • 第3子以降についての支給月額が「30,000円」に増額
  • 多子加算の算定対象が「22歳に達した最初の年度末」までに拡大
  • 手当の支給回数が年6回(偶数月)払いに変更

現行制度について(令和6年10月分から) 

主な制度変更の内容比較について

制度変更の内容比較一覧表

 

改正前(令和6年9月分まで)

改正後(令和6年10月分から)

支給対象

15歳に達した最初の年度末までの児童 18歳に達した最初の年度末までの児童

所得制限

所得制限あり 所得制限なし

支給月額

  • 3歳未満 一律 :15,000円
  • 3歳~小学校修了前まで
    • 第1子・第2子 :10,000円
    • 第3子以降 :15,000円
  • 中学生 一律 :10,000円
  • 所得制限限度額以上
    (特例給付)一律 : 5,000円
  • 3歳未満
    • 第1子・第2子 :15,000円
    • 第3子以降 :30,000円
  • 3歳~18歳に達した最初の年度末まで
    • 第1子・第2子 :10,000円
    • 第3子以降 :30,000円

多子加算の算定方法

18歳に達した最初の年度末までの児童 22歳に達した最初の年度末までの児童
(注意)児童手当受給者に経済負担等がある

支給期月

年3回(10月、2月、6月) 年6回(偶数月)
(注意)令和6年度は、6月、10月、12月、2月

お問い合わせ先

健康福祉課 児童福祉係

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8513