令和6年10月分から児童手当制度が変更になります
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当が、下記のとおり変更となります。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童を「18歳に達した最初の年度末」までに拡大
- 第3子以降についての支給月額が「30,000円」に増額
- 多子加算の算定対象が「22歳に達した最初の年度末」までに拡大
- 手当の支給回数が年6回(偶数月)払いに変更
現行制度について(令和6年10月分から)
主な制度変更の内容比較について
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改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分から) |
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支給対象 |
15歳に達した最初の年度末までの児童 | 18歳に達した最初の年度末までの児童 |
所得制限 |
所得制限あり | 所得制限なし |
支給月額 |
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多子加算の算定方法 |
18歳に達した最初の年度末までの児童 | 22歳に達した最初の年度末までの児童 (注意)児童手当受給者に経済負担等がある |
支給期月 |
年3回(10月、2月、6月) | 年6回(偶数月) (注意)令和6年度は、6月、10月、12月、2月 |
お問い合わせ先
健康福祉課 児童福祉係
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8513