児童手当は児童を監督保護する父母に支給されます
0歳から高校生年代(18歳の誕生日の最初の3月31日まで)の児童を養育している方が支給対象です
支給額
- 0歳~3歳未満 : 15,000円(第3子以降30,000円)
- 3歳~高校生年代 : 10,000円(第3子以降30,000円)
(注意)多子加算のカウント方法は、18~22歳年度末までの子について、経済的負担がある場合をカウント対象とします。
支給時期
原則、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
申請及び届出について
児童手当を受給するために申請や届出が必要な場合は以下のとおりです。
公務員の方は勤務先に申請して下さい。
- 児童の出生等で児童の数が増加したとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、手当を減額すべき事由が生じたとき
- 受給者や配偶者、児童が他市町村へ転入・転出したとき
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変更になったとき
- 父母以外の方が受給者になるとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、またはいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 振込先を変更したいとき など
(注意)原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
申請に必要な添付書類
- 請求者が被用者(会社員など)の場合
→加入している医療保険の保険者から交付された「資格情報のおしらせ」
「資格確認書」、マイナポータルからダウンロードした「資格情報」
または年金加入証明書等 - 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
- マイナンバーカード等申請者及び配偶者の個人番号の分かる書類
(注意)認定請求書には請求者等の個人番号の記載が必要です。
(注意)児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、注意してください。
お問い合わせ先
健康福祉課 児童福祉係
電話番号:0768-62-8513
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