こどもの居場所づくりに助成します。
全てのこどもが安心して自分らしく過ごすことができるこどもの居場所づくりを推進するため、本町において新たにこどもの居場所を開設する団体や既にこどもの居場所を運営している団体を支援するために予算の範囲内で補助金を交付するものです。
当事業におけるこどもの居場所とは、食事の提供や学習の支援、多世代交流・体験活動を通じて、孤立や孤食を防止し、こどもが安心して自分らしく過ごすことができる場所とします。
補助対象団体
当該事業の趣旨を理解し、次に掲げる要件を全て満たす法人やその他の団体とします。
- こどもの居場所を1年以上継続して実施する意思及び能力を有すると認められること
- 町内に活動拠点を有し、団体又はその構成員においてこどもの居場所づくりに関する活動実績があること(開設の場合を除く。)
- 組織及び運営に関する事項を定めた会則、規約等があること
- 政治的又は宗教的な活動を目的とする団体でないこと
- 活動内容が公序良俗に反しないこと
- 能登町暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1項に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員の統制の下にある団体でないこと
- 本町の町税に滞納がないこと
対象とする活動内容(補助要件)
補助対象者が実施する、こども食堂、学習支援活動、多世代交流・体験活動、相談支援活動等のこどもの居場所づくりに係る事業であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとします。
- 町こども家庭センター等の相談機関、学校・教育委員会等との連携を図り、支援が必要なこども又は家庭の把握に努めること
- 支援が必要なこども又は家庭を発見した場合に、町こども家庭センターや関係機関と連携して適切な対応を図ること
- 能登町こども応援ネットワーク(令和8年度構築予定)に加入し、町の主催する会議や研修等への参加及び関係団体等と連携すること。ただし、新規で事業を開始する場合は、事業を開始した年度の末までに能登町こども応援ネットワークに加入すること
- 常駐できる責任者を配置するとともに、当該責任者とは別に、活動の補助等ができるスタッフを1名以上配置できる体制とすること
- 月1回以上かつ1回あたり2時間以上実施すること(やむをえない事情がある場合を除く。)
- 事故等に備えて傷害保険、損害保険等に加入すること
- 運営にあたり食品衛生法、消防法等の関係法令を遵守すること
- 営利を目的とした事業及び政治的活動又は宗教的活動を目的とした事業でないこと。ただし、食材等の実費相当額を徴収することは可とする
- 利用者情報は、個人情報保護法等により適切に管理すること
補助内容及び補助上限額
補助金の対象となる経費、補助率及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとします。
なお、本補助事業の対象経費と重複して、国、県又は町等の補助金の交付を受けることは認められませんので、ご留意ください。
※1,000円未満切り捨て
新規開設等経費
| 区 分 | 補助対象経費 | 補助上限額 |
| こども食堂 ・学習支援活動 |
(1) 消耗品費 (2) 備品購入費 (3) 飲食店営業の許可に係る手数料及び食品衛生責任者講習会の受講に要する費用 (4) その他町長が必要と認めるもの。ただし、賃金、謝金、旅費、食材費等恒常的に運営に要する経費を除く。 |
20万円 |
| 上記以外のこどもの居場所 | 同上 | 10万円 |
運営費
| 開催回数 | 補助対象経費 | 補助上限額 |
| 月1回 | (1) 賃金 (団体の恒常的な人件費を除く。賃金の合計額は、対象経費の2分の1以内) (2) 報償費(諸謝金) (3) 旅費 (4) 需用費 (食材費はこども食堂に限る。また、食材費の合計額は対象経費の4分の1以内(月1回開催の場合のみ、対象経費の2分の1以内)) (5) 役務費 (6) 使用料及び賃借料 (7) 備品購入費 (8) その他町長が必要と認めるもの |
10万円 |
| 月2回 | 同上 | 20万円 |
| 月3回 | 同上 | 30万円 |
| 月4回 | 同上 | 40万円 |
| 月5回以上 | 同上 | 50万円 |
| 夏季加算 | 同上 | 4万円 |
※ 夏季加算は運営費を申請している団体が、夏季休業中に5回以上増回した場合に算定可能です。
補助金交付申請
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 児童福祉グループ
電話番号:0768-62-8513
ファックス:0768-62-8506
メール:jidoufukushi@town.noto.lg.jp