セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)とは…
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
(注意)制度の利用にあたっては事業所の所在する市町村長(能登町の場合は能登町長)の認定が必要となります。
令和6年能登半島地震にかかる認定申請について
以下の様式で申請が可能です。
(注意)ただし、発災日(令和6年1月1日)以降は比較月の対象とせず、災害発生直前同期との比較として申請いただきますようお願いいたします。
認定様式
(1)通常の様式…様式第4-1
(2)創業関連様式
- 災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合…様式第4-2
- 災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合…様式4-3
(注意)金融機関による代理申請の場合は、委任状が必要となります。
様式例集(令和6年 能登半島地震) (Excelファイル: 36.5KB)
認定期間
当該認定は経済産業大臣が指定する期間内に実施します。
〈令和6年3月8日〉
新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティーネット保証4号については、取扱いを変更し資金使途を借換目的に限定の上、全ての都道府県において期間を3か月延長し、令和6年6月30日までとなっております。
〈令和7年1月10日〉
大雨に関するセーフティネット保証4号については、指定期間が令和6年9月21日から令和7年4月9日まで延長となりました。
〈令和7年4月1日〉
令和6年能登半島地震に関するセーフティーネット保証4号については、指定期間が令和6年1月1日から令和7年6月30日まで延長となりました。
ご注意
- 認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 町長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
関連リンク
セーフティネット保証4号に係る中小企業者の認定の概要
(令和6年12月1日以降の認定分の取扱い)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/download/4gou_gaiyou.pdf
この記事に関するお問い合わせ先
ふるさと振興課
電話番号:0768-62-8526
ファックス:0768-62-8507
メール:furusatoshinkou@town.noto.lg.jp