賃貸型応急住宅

お問合せ窓口
石川県賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)について
入居者要件
災害時において、石川県(災害救助法の適用を受けた市町)に居住する者で、自らの資力を以てしては住宅を確保することができず、下記いずれかの要件を満たす者
- :住宅が全壊、全焼または流失し、居住する住宅がない者
- :半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
- :二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町長が認める者
- : 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)
- (注意)ライフラインは町内の一部地域を除いて復旧しました。そのため、令和6年6月以降はライフライン途絶を理由として賃貸型応急住宅の入居はできません。ただし、復旧が遅延している一部の地域は引き続き入居できる場合があります。また、ライフライン条項で入居された後に上記の1、もしくは2に該当した場合は引き続き民間の賃貸型応急仮設住宅を利用することができます。
- (注意)発災時に6名以上の世帯であれば、2戸の賃貸型応急住宅に入居できるようになりました。
賃貸型応急住宅の条件
家賃が次の額以下であるもの(額の超過や超過分の個人負担は認められない)
- (金沢市・野々市市以外)
- 2人以下の世帯は月額 6万円以下
- 3人~4人の世帯は月額 8万円以下
- 5人以上の世帯は月額 11万円以下
- (金沢市・野々市市)
- 1人世帯 6万円以下
- 2人世帯 8万円
- 3人~4人世帯 10万円以下
- (注意)未就学児2人以上の場合は1人あたり0.5人(小数点以下切り上げ)
- (注意)未就学児1人の場合は0人
- (注意)家賃のほか、所定の範囲内で敷金・礼金等が支援の対象
入居者が負担する経費
- 光熱水費
- 駐車場料金
- 自治会費
(注意)このほか、入居者の故意、過失による損壊に対する修繕費等は入居者負担になります。
入居期間
入居日から2年以内(災害時に民間賃貸住宅に居住されていた方は、入居日から1年以内)
(注意)応急修理制度を併用する場合は発災日から原則6か月以内の応急修理期間となりますが、応急修理が完了するまで入居することができます。(最長で12月末まで)
注意事項
- 受付後、事実と相違することが判明した場合や、必要な証明書等が未提出の場合は契約ができないことがあります。入居後判明した場合は契約を解除し、市町が支払った家賃等は返還していただきます。
- 当制度により入居する住宅は、災害により住宅が被災し、居住することが困難になった方に住宅再建までの間、一時的に住宅を提供するものです。通常の賃貸借契約と異なり定期賃貸借契約ですので、期間が満了すると退去しなければなりません。
- 契約期間内に退去する場合でも違約金は発生しないものとします。
お問い合わせ先
物件(賃貸住宅)に関すること
県内の各宅地建物取引業者(不動産業者)
県内の不動産団体
- 石川県宅地建物取引業協会 電話 076-291-2255
- 全日本不動産協会石川県本部 電話 076-280-6223
- 全国賃貸住宅経営者協会連合会金沢支部電話 0120-27-1000(接続番号388006)
(注意) 本制度は、不動産団体の会員でなくてもご利用できます。
担当窓口
入居を希望する物件(賃貸住宅)のある市町で対応します。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
復興住宅課
電話番号:0768-62-4704
ファックス:0768-62-8507
メール:fukkoujuutaku@town.noto.lg.jp