令和6年能登半島地震で住宅が被災したことにより、応急的な住まいに居住していた方が、再建先として石川県内の住まい(自宅・民間賃貸住宅・公営住宅)に転居する際の引越し費用を助成します。
対象者
次のいずれかを満たし、石川県内の住まいに住み替えをする世帯
- 全壊、大規模半壊、中規模半壊または半壊の罹災証明書の交付を受けた者
- 長期避難世帯として認定されている者
- 建設型応急住宅、賃貸型応急住宅、公営住宅入居者(目的外使用)で供与期間内に退去した者
支援額
1世帯あたり10万円
申請時の注意
- (注意)原則1世帯1回までの申請ですが、次の場合は計2回まで申請可能です。
- 賃貸型応急住宅から建設型応急住宅への転居
- 応急仮設住宅等から恒久的な住まい(新築・購入・補修する住宅や賃貸住宅、公営住宅)への転居
- (注意)罹災証明書の交付を受けた複数の世帯が同一の住宅へ入居した場合は、1つの世帯とみなします。
- (注意)自宅に住みながら修理した場合や、賃貸型応急住宅の三者契約から二者契約への切り替えなど転居を伴わない場合は対象外です。
申請書類
- 申請書(転居費用支援)様式第2号(第6条関係)
- 町長が発行する罹災証明書の写し
- 再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票(続柄が記載のもの)
- 転居先への入居に関する契約書等の写し(賃貸借契約書、入居決定通知など)
- 受取口座を確認できる書類の写し
- 申請者本人を確認できる書面等
- 代理人による申請の場合は、委任状及び代理人本人を確認できる書面等
(注意)代理人が住民票記載の者である場合は委任状を省略することができる。 - その他、町長が必要と認める書類
関連ファイル
申請書(転居費用支援) (Wordファイル: 19.7KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
復興住宅課
電話番号:0768-62-4704
ファックス:0768-62-8507
メール:fukkoujuutaku@town.noto.lg.jp