住宅の応急修理制度

住宅の応急修理の手続きと流れのフロー図

住宅の応急修理の手続きと流れ

 令和6年能登半島地震により災害を受けた住宅のうち、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」した世帯に対し、災害救助法に基づき被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理する応急修理制度について、申請受付を下記のとおり開始いたします。

  1. 申請受付開始日 令和6年2月13日(火曜日)~
  2. 受付時間 9時~16時
  3. 受付場所 能登町役場1階里海ラウンジ

 住宅の応急修理制度とは、災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分(屋根、居室、台所、トイレの床、壁、窓など)の応急的な修理を自治体が行う(申込者が業者見積書を添付し申込、自治体が業者に依頼、修理完了後、修理費用を自治体が直接業者に支払う)ことで、元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。

制度の概要について

対象者

災害により被害を受けた住家が罹災証明で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の判定を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者
 注意:罹災証明書において、「全壊」と判断された住宅も、修理により引き続き居住が可能となる場合は対象

費用の限度額(日常生活に最小限必要な部分):屋根や柱など、実施要領をご参照ください。

  • 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合:706,000円以内(1世帯当たり)
  • 準半壊の場合 : 343,000円以内(1世帯当たり)
  •  注意:はじめに、ご自身で施工者を選定し、修理する箇所や内容を調整の上、申し込んでください。
  •  注意:費用は町から修理業者に直接払い。支払済のものは対象になりません。
  •  注意:施工中の写真は多めに撮影して下さい。
  •  注意:限度額を超える部分は、自己負担となります。

期限

令和6年1月1日から【ここから取消】令和6年12月31日までに完了【ここまで取消】
 令和7年12月31日までに延長されました

※住宅の応急修理制度については、令和7年12月31日までに工事完了したもの対象です。

提出書類

申込者が提出する書類

申込時

  1. 応急修理申込書
  2. 罹災証明書 注意:コピー可
  3. 施工前の被害状況が分かる写真
  4. 修理見積書:様式3・記載例・(別紙で見積書を添付の場合)様式3-2
     添付ファイルからダウンロードしてください
  5. 資力に関する申出書
  6. 住宅被害状況に関する申出書

修理業者からご提出いただく書類

申込受付後

1.請書

修理完了後

  1. 工事完了報告書
  2. 修理前、修理中、修理後の写真台帳
  3. 修理見積書の写し 注意:変更の無い場合は不要

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

復興住宅課
電話番号:0768-62-4704
ファックス:0768-62-8507
メール:fukkoujuutaku@town.noto.lg.jp

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